人形町恵和法律事務所 関東の離婚問題でお悩みの方は弁護士・今村恵にご相談を!できます。あなたが結婚前の姓を名乗るか又は結婚していたときの姓を名乗るかは、あなたの自由です。離婚から3ヶ月以内に届出をすることによって結婚していたときの姓の使用を継続することもできます。また、未成年の子の親権は離婚に際して夫婦が合意すればそのいずれかに決せられます。つまり、親の姓と未成年の子の親権の帰属とは当然に一致するものではありません。従って、あなたが子の親権者となって旧姓に戻っても子は従来の姓をそのまま称することになります。これに対して、子の姓をあなたの旧姓に変更するには家庭裁判所の許可が必要となってきます